前回の【厚生局に確認】「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」(薬局)の更新情報です。

前回のメモで確認したときは、

今まで算定できている「通常の乳幼児服薬指導加算」を算定して、それに加えて同時算定しなくてはけない。即ち、通常の12点+特例措置の12点の24点を同時に算定していなくてはいけない。

と、厚生局の事務所から伝えられていましたが、見解を変更し特例措置の12点でも算定が出来るとのことです。
理由としては。通常の乳幼児服薬指導加算12点は算定できるときと出来ないときがある。しかし、特例措置の12点は毎回行うことがある。そのため、単独で算定できるとのこと。


また、以下の点も確認しました。
・子供は来局せずに親のみの来局では算定できないため、「親子で来局」と薬歴に記載すると良い。
・同月に複数回来局されても算定できると考えている。

このメモを見た人がよく見ているメモ

プロフィール

yonggon
性別
未設定
最終ログイン
自己紹介
薬局薬剤師です!
よろしくお願いします!
保有資格
研修認定薬剤師 認定実務実習指導薬剤師 

アクセスカウンター

187
今日のアクセス
133
昨日のアクセス
165826
総アクセス数

カレンダー

2024/4
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

アーカイブ

管理者に通報

利用規約に反している場合は管理者までお知らせください。

管理者に通報
ページ先頭へ戻る
読み込み中です