前回の【厚生局に確認】「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」(薬局)の更新情報です。

前回のメモで確認したときは、

今まで算定できている「通常の乳幼児服薬指導加算」を算定して、それに加えて同時算定しなくてはけない。即ち、通常の12点+特例措置の12点の24点を同時に算定していなくてはいけない。

と、厚生局の事務所から伝えられていましたが、見解を変更し特例措置の12点でも算定が出来るとのことです。
理由としては。通常の乳幼児服薬指導加算12点は算定できるときと出来ないときがある。しかし、特例措置の12点は毎回行うことがある。そのため、単独で算定できるとのこと。


また、以下の点も確認しました。
・子供は来局せずに親のみの来局では算定できないため、「親子で来局」と薬歴に記載すると良い。
・同月に複数回来局されても算定できると考えている。

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