乳幼児服薬指導加算(臨時)

2020年12月15日に発出された「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf#page=2

厚生局に確認した内容をメモします。
※地域によって異なることもあるので直接確認することをお勧めします。

 

概要

・一人の患者ごとに手指消毒を実施する
・家庭内・保育所内等に感染兆候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握する
・手指が触れやすいところは定期的に消毒する

 

厚生局に確認

・2020年12月15日から算定可能
・薬歴に記載する内容までは通達がまだ来ていない。しかし、薬歴には加算の内容を記入する必要があるので、少なくとも「乳幼児加算に相当する点数を算定」と記入はしなくてはいけない。
・他の項目については各薬局がベストを尽くして薬歴に記載するように。
例)要件にもあるように「手指消毒実施」や「家庭内、保育所内に感染兆候がある人の有無」等
・12月15日からレセコンが対応していなかった場合は、もちろん遡って算定は出来ない。
・子供は来局せずに親のみの来局では算定できないため、「親子で来局」と薬歴に記載すると良い。
(令和3年1月28更新)
・同月に複数回来局されても算定できると考えています。(それを否定する通知がないため)

(令和3年1月28更新)
 

通常の乳幼児服薬指導加算と同時算定は?

保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等にお いて特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬 剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の 要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定 する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることと すること。

ここの下線太線の文言の解釈が厚生局の各事務所でも困っているようです。
2つの事務所に確認しましたが解釈が異なりました。

今まで算定できている「通常の乳幼児服薬指導加算」を算定して、それに加えて同時算定しなくてはけない。即ち、通常の12点+特例措置の12点の24点を同時に算定していなくてはいけない。

(令和3年1月28日更新)厚生局の同事務所に再度確認。
以前は通常の乳幼児加算12点+特例措置の12点を同時に算定しなくてはいけないと伝えていたが、見解を変更し、特例措置の12点のみで算定可能。



②単独で算定していいと思われるが、疑義解釈が出るまではっきりしない。同時算定していれば間違いないと思うが。

上記内容から、個人的には同時に算定するのが現段階では無難かなと。
しかし、各薬局で解釈はわかれると思います!

※疑義解釈待ち

(令和3年1月28日更新)疑義解釈はまだ出ていませんが、特例措置の12点の単独で算定して良いと思います。

まとめ

・最低でも薬歴には「乳幼児加算に相当する点数を算定」と記入
・「手指消毒実施」や「家庭内、保育所内に感染兆候がある人の有無」を記入するとベター

・通常の乳幼児服薬指導加算と同時に算定するのがベター
・特例措置の12点単独で算定して問題ないと思われます。
・子供は来局せずに親のみの来局では算定できないため、「親子で来局」と薬歴に記載すると良い。
・同月に複数回来局されても算定できると考えている。


 

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