厚生労働省は25日、営利目的で向精神薬を渡して、有罪判決が確定した薬剤師1人の免許を取り消し、キャッシュカードを盗むなどした薬剤師ら4人を業務停止3年~1カ月とする行政処分を決めた。効力は令和3年1月8日。女性にけがをさせるなどした薬剤師ら3人は戒告とした。

 厚労省によると免許取り消しとしたのは、兵庫県西宮市の男性薬剤師(56)で、処方箋のない2人に向精神薬を譲渡したとして、麻薬取締法違反罪などで懲役2年6月、執行猶予4年と罰金刑の判決が確定している。

 業務停止3年は千葉市の男性薬剤師(32)。金融庁職員になりすまして被害者からキャッシュカードを盗んだとして、窃盗罪で懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、確定した。

 

https://www.sankei.com/affairs/news/201225/afr2012250034-n1.html

引用元:産経新聞

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