薬剤師8人を行政処分 免許取り消しや業務停止
厚生労働省は25日、営利目的で向精神薬を渡して、有罪判決が確定した薬剤師1人の免許を取り消し、キャッシュカードを盗むなどした薬剤師ら4人を業務停止3年~1カ月とする行政処分を決めた。効力は令和3年1月8日。女性にけがをさせるなどした薬剤師ら3人は戒告とした。
厚労省によると免許取り消しとしたのは、兵庫県西宮市の男性薬剤師(56)で、処方箋のない2人に向精神薬を譲渡したとして、麻薬取締法違反罪などで懲役2年6月、執行猶予4年と罰金刑の判決が確定している。
業務停止3年は千葉市の男性薬剤師(32)。金融庁職員になりすまして被害者からキャッシュカードを盗んだとして、窃盗罪で懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、確定した。
https://www.sankei.com/affairs/news/201225/afr2012250034-n1.html
引用元:産経新聞
このメモを見た人がよく見ているメモ
-
薬局従事者にも慰労金、県が1人につき5万円支給
新型コロナウイルスの感染が広がる中で業務に当た…
-
政府、医療機関へのマイナンバーカード普及に躍起
政府が医療機関へのマイナンバーカードのシステム普…
-
安全で適切な医薬品の提供を 薬事功労者を表彰 宮崎県
長年にわたって薬の調剤や医薬品の販売などの業務に…
-
コロナ禍で抗インフル薬市場に動き、薬剤師が医師に「経口薬」求める
今シーズンは薬剤師発の新たなニーズが発生してい…
最新のコメント