医療用から市販用に切り替わって間もない一部の薬のインターネット販売を禁じた医薬品医療機器法(旧薬事法)の規定は、憲法が定める営業の自由に反するとして、ネット通販大手の楽天が国に規制撤廃を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)であった。

 

 小池裁判長は規制を合憲とした一、二審判決を支持し、楽天側の上告を棄却。楽天の敗訴が確定した。

 

 2014年施行の改正薬事法は、医療用医薬品(処方薬)から切り替わった市販薬について、原則3年以内は薬剤師の対面販売を義務付けている。

 

 同小法廷は、ネット販売が規制されている薬は安全性が確定しておらず、「規定は国民の健康侵害防止が目的だ」と指摘。薬剤師が薬を販売する際の指導について、電子メールなどの方法では理解を確認する上で対面に劣るとする規定の考え方も不合理ではないとした。 

 
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b385adf852e36a0b62710b884a1e959b2bca108
引用元:時事通信社
 

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