【注意喚起】個人情報保護法の改定による臨床研究の取り扱いについて
結論から先に、
「大学等の学術研究機関等に該当する研究機関*」でない医療機関に所属する研究者が当該研究を行う際、改正前の指針において認められていたオプトアウトによる診療情報の利用が認められなくなり、原則、本人の同意が必要となります**。
*大学(私立大学、国公立大学)、学会、国立研究開発法人(学術研究を主たる目的とするもの)等を指します。
**当該研究を実施しようとすることに特段の理由がある場合であって、研究対象者等から適切な同意を受けることが 困難である場合を除きます。この解釈については今後発出されるガイダンスや Q&A 等での確認が必要となります。
上記内容が日病薬のホームページに記載されております。
要約すると、これまで薬剤部のホームページや薬局の壁紙などに取り組んでいる研究を掲載し、包括的に同意を取得していた施設様は同様な対応が出来なくなってしまう可能性があるよということなのかと自分は解釈しました。
患者様ごとに同意を取得するって物凄いハードルが高い気が個人的にはするのですが、、
**の解釈にも今後注意が必要ですね。
大学などの施設だけでなく、色々な人たちが取り組むことで患者様や医療に貢献していくことが理想だとは思うのですが、、今後の成り行きが気になるところです。
参考:https://www.jshp.or.jp/cont/22/0414-4.pdf
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