マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは、4つ挙げられます。

 

1つめのメリットは、就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えるということです。
就職、転職、引っ越しなどで健康保険証の記載事項が変更となる場合、従来は健康保険証を再発行する必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、再発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用することができるということです。

 

 

2つめのメリットは、窓口への書類の持参が不要になるということです。
窓口への持参が不要となる書類として、以下のようなものが挙げられます。
・保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証など)
・被保険者資格証明書・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証

マイナンバーカードで医療機関や薬局での受付を行った場合、以下のような手順になります
(1)自分で受付窓口に設置されたカードリーダー(カードを読み取る機器)にマイナンバーカードを置きます。
(2)以下のいずれかの方法により本人確認を行います。
・「顔認証付きカードリーダー」の場合は、顔認証、4桁の暗証番号(手動入力)または窓口職員の目視
・「汎用カードリーダー」の場合は、4桁の暗証番号(手動入力)または窓口職員の目視

 

 

3つめのメリットは、マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報や医療費が見られるということです。

4つめのメリットは、マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできるということです。

 

2021年3月から、医療機関などで、マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になる予定です。また、マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能になる予定です。なお、以後も従来どおり健康保険証を利用することは可能です。
2021年10月から、マイナポータルで薬剤情報や医療費情報の閲覧が可能になる予定です。
2021年分の所得税の確定申告のときには、確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になる予定です。2023年3月末までには、「概ね全ての医療機関などで(オンライン資格確認)の導入を目指す」としています。
 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff2852679bbdbd7a24bea61b910b538e9e569c1d

引用元: ファイナンシャルフィールド編集部

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