2020年、9月1日。                                             昨年改正された薬機法が施行された日です。 特に薬局で働かれている方々は、業務フローの変更などがあって少しバタバタした1週間だったのではないでしょうか。                                   今回変更になった点は大きく2つ             ①投薬後の継続的フォローアップの義務化        ②調剤録の意義 です。                                            ①のフォローアップについては、薬学的管理の必要があると判断した患者さんに対して行います。そして必要に応じて医療機関に情報提供を行います。(継続的なフォロー)が重要なキーワードになります。                 ②の調剤録について。これまでは、調剤済みになった処方箋への裏書をもって調剤録としていましたが、今後は、一つの記録資料として厚生労働省令で定める事項を記録した「調剤録」を保管しなければならなくなりました。       簡潔に言えば、調剤録に法的な存在意義が生まれたという感じですかね?                                                個別指導も、8月から順次再開されているようですので、今回の改正点もどこまで指摘されるのか、気になるところです。 細かくいうと、今回は薬機法の改正であり、個別指導で確認されるのは、調剤報酬の部分なので、難しいところではあるのかなぁと思います。。                                          みなさまのところではいかがだったでしょうか?

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