容器代の扱い
健康保険法の「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(薬担規則とか療担規則とか言われる)。 掲示 第2条の4 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。 その中で、「患者さんに実費負担していただくサービス等について」の掲示があり。 、、、の中の、再使 ...
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